日本養豚学会会則 細則
第1章 総則 第1章 支部
第2章 目的及び事業  第2章 表彰
第3章 会員  第3章 国際交流
第4章 役員及び評議員等 第4章 役員及び評議員の選出
第5章 会議
第6章 会計 日本養豚学会誌編集委員会規約
第7章 補則
日本養豚学会会則
第1章  総    則

第1条 本会は,日本養豚学会と称する。

第2条 本会の事務所は,神奈川県海老名市本郷3678 神奈川県養豚協会内に置く。

第3条 本会には,理事会の議決を経て,支部を置くことができる
 2. 支部に関する必要な事項は,細則によるものとする。

第2章  目的及び事業

第4条 本会は,養豚に関する学術研究の推進,並びにその成果の普及を図り,養豚の発展に寄与することをもって目的とする。

第5条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 研究発表会,学術講演会などの開催
  2. 機関誌「日本養豚学会誌」の刊行
  3. 養豚学術に関する情報,文献などの蒐集・刊行及び交換
  4. 養豚学術に関する研究の促進及び会員相互の連絡
  5. 養豚学術に関する国際交流
  6. 養豚学術の進歩,発展及び普及に貢献した者の表彰
  7. その他,本会の目的達成に必要な事業

第3章  会    員

第6条 会員を分けて正会員,学生会員,名誉会員,功労会員,賛助会員及び購読会員とする。
第7条 正会員,学生会員は養豚の学術に関心を有し,本会の目的に賛同する者。但し,学生会員は単年度登録とし,必要に応じて継続手続きを行うこととする。
第8条 名誉会員は本会の発展並びに養豚に関する学術の発達に特に功績のあった正会員,及びわが国の養豚学術の発展に貢献顕著な外国人とする。
 2. 名誉会員は,理事会の推薦に基づき,総会において決定する。
 3. 名誉会員は,終身とし,会費は徴収しない。
第9条 功労会員は本会に永年在籍した正会員及びわが国の養豚学術の発展に貢献した外国人とする。
 2. 功労会員は理事会の推薦に基づき,総会において決定する。
第10条 賛助会員は本会の目的,事業を賛助する者。購読会員は会誌を購入する者。
第11条 正会員及び賛助会員になろうとする者は,入会申込書に所定の事項を記入し,会費を添えて本会に申し込むものとする。
第12条 会費を納めない者及び本会の名誉を毀損するようなことのあった者は,理事会の議を経て除名することができる
第13条 会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届を提出し,その年度までの会費を納入しなければならない。
 2. 既納の会費は返還しない。
第4章  役員等

第14条 本会に次の役員を置く。
理事30名以内(うち会長1名,副会長2名,常務理事7名以内,及び支部長を含む)、監事2名

第15条 会長は会を代表し,会務を総理する。
 2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
 3. 理事は理事会を組織し,重要事項を審議し,執行する。
 4. 常務理事は会長を補佐し,理事会の決定に基づく事項及び総会の決議した事項を処理する。
 5. 監事は会計及び業務執行の状況を監査する。監事は,理事会に出席して意見を述べることができる。

第16条 役員は選考委員会を設置して, 正会員中から推薦し,総会の議を経て決定する。
 2. 会長,副会長及び常務理事は理事会で推薦され,総会において決定する。

第17条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
 2. 役員に欠員が生じ,必要あるときは第16条により,これを補充することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
 3. 役員は,任期満了後も後任者が就任するまでは,その職務を行う。

第18条 本会には,幹事若干名を置く。
 2. 幹事は正会員の中から会長が委嘱する。
 3. 幹事は会務に従事する。
第19条 とくに必要と認めたときは,本会に名誉会長を置くことができる。
 2. 名誉会長は会長経験者の中から理事会で推薦し,総会において決定する。
 3. 名誉会長は終身とし,会費は徴収しない。

第20条 本会に顧問を置くことができる。
 2. 顧問は理事会で推薦し,総会において決定する。

5章  会    議

第21条 会議は総会,常務会及び理事会とする。

第22条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
 2. 定期総会は毎年1回,会計年度終了後4カ月以内に開催し,次の事項について承認を受けなければならない。
   1 事業報告及び収支決算
   2 事業計画及び収支予算
   3 役員,評議員等の選出
   4 名誉会員,功労会員,顧問等の推薦
   5 会費の金額及び徴収方法の変更
   6 会則の変更
   7 その他,理事会で必要と認めた事項
 3. 臨時総会は会長がとくに必要と認めたとき,及び理事の過半数あるいは監事から請求のあったときに開催する。
 4. 会長は,総会を招集し,その議長となる。

第23条 総会の議事は,出席者の過半数の賛成をもって議決し,賛否同数のときには,議長の決するところによる。

第24条 会長は総会の議事要綱及び議決した事項を会員に通知しなければならない。

第25条 常務会は, 会長が議長を務め,常務理事および必要に応じ,幹事の出席の下,定期的に開催し(3 カ月ごと), 本会の運営に関する事項のなかで, 理事会, 総会に諮る必要の無い事項について審議し,取り決める。
なお,必要に応じ, 理事会, 総会への上程議案を審議する。


第26条 理事会は,必要に応じて会長が招集する。
 2. 会長は,その議長となる。

第27条 理事会は次の事項について審議する。
   1 会の運営に関する事項
   2 総会に付議する事項
   3 その他必要な事項

第28条 理事会は,理事現在数の3分の2以上が出席しなければ,議決することはできない。ただし,あらかじめ委任状を提出したものは,出席者とみなすことができる。

第29条 理事会の議事は,出席者の過半数の賛成をもって議決し,賛否同数のときには,議長の決するところによる。

第30条 総会,及び理事会の議事録は,議長が作製し,議長及び出席者2名以上の者が確認した上で,これを保管する。
6章  会    計

第31条 本会は,会費,寄付金及びその他の収入をもって経費を支弁する。

第32条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり,翌年2月末日に終る。

第33条 会費は次のとおりとし,年度始めに納入するものとする。
       正会員及び功労会員  年額6,000円
       学生会員         年額3,000円
       賛助会員         年額1口(20,000円)以上
       購読会員         年額6,000円

第7章  補    則

第37条 この会則施行についての細則は,理事会,及び総会の承認を経て,別に定める。

附    則

 本学会は,昭和39年2月14日に創立された日本養豚研究会から発展的に改組されたものである。
 1. 本会則は,昭和62年3月27日より実施する。
 1. 本会則は,昭和63年3月 1 日より実施する。
 1. 本会則は,昭和63年3月28日より実施する。
 1. 本会則は,平成 4 年3月27日より実施する。
 1. 本会則は,平成 5 年3月27日より実施する。
 1. 本会則は,平成12年3月31日より実施する。
 1. 本会則は,平成13年3月23日より実施する。
 1. 本会則は,平成23年10月15日より実施する。
 1. 本会則は,平成25年3月22日より実施する。
 1. 本会則は,平成27年10月8日より実施する。

日本養豚学会細則
第1章  支    部

第1条 本会は会則第3条に基づき,正会員30名以上で,支部設置を希望する地域に支部を置く。
 2. 支部は都道府県を単位とするもの及び都道府県の連合による地域を単位として置くことができる。
 3. 支部は必要により,下部組織として分会を設けることができる。
第2条 支部はそれぞれの地域において,本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第3条 支部には,支部長を置く。
第4条 支部を設置しようとする者は,支部規約,会員名簿,役員名簿,事業計画並びに予算等を記した書類を会長に提出し,理事会の承認を得るものとする。
第5条 支部長は毎年6月末日までに,前年度における支部の事業報告,収支決算書並びに次年度の事業計画書及び収支予算書等を会長に提出するものとする。
 2. 本会は支部に対し毎年若干の支部交付金を交付する。
第6条 その他必要な事項は支部において定める。
第2章  表    彰

第1条 本会は会則第5条第6項に基づき,養豚に関する研究または技術の向上に顕著な業績のあった正会員に対して「日本養豚学会賞」を授与し,これを表彰する。

第2条 「日本養豚学会賞」の授与に関しては,次の各項によるものとする。
 2. 授賞は次のいずれかに該当する者の中から選考する。
 (1) 丹羽賞(学術賞):養豚に関する学術の研究において,顕著な業績をあげ,その主要部分が日本養豚学会大会で公表され,かつ「日本養豚学会誌」に原著として掲載された会員。
 (2) 養豚功労賞:養豚に関する学術に対する貢献,養豚産業に対する貢献が顕著な会員。
 (3) 技術賞:養豚に関する技術の進歩・普及に顕著な業績をあげ,その主要部分が日本養豚学会大会で公表され,刊行物化された会員。
 (4) 奨励賞:原則として満35歳以下の会員が対象で,養豚に関する顕著な業績を上げ,将来が有望視される会員。
 3. 原則として授賞は各賞毎年1件以内とし,総会で行う。
 4. 賞は賞状ならびに副賞とする。
 5. 本会は総会の議決を経て,賞状および副賞に名称を付することができる。
 6. 他の学会賞等を受けた業績は原則として除外する。

第3条 授賞に要する経費は,特定の寄付金による学会賞特別積立金会計の果実を当て,不足が生じた場合には一般会計から支出する。

第4条 正会員は授賞に適すると思われる者を推薦することができる。
 2. 受賞候補者を推薦しようとする者は,毎年9月30日までに候補者の所属,職,氏名,略歴,受賞題目,業績の内容,推薦者の所属,職,氏名を記入し,2,000字以内に要約した推薦理由書を会長に提出するものとする。

第5条 本会内に表彰選考委員会をおく。
 2. 表彰選考委員は毎年理事会で決定し,会長が委嘱する。
 3. 表彰選考委員会は審査結果を理事会に報告する。

第6条 授賞者の決定は理事会で行う。

第3章  国 際 交 流

第1条 本会は会則第5条第5項に基づき,養豚に関する学術の国際交流を円滑に行うため「養豚学術国際交流特別会計(以下国際交流基金という)」制度を設ける。その運用はこの規定の定めるところによる。

第2条 国際交流の事業は,次の各項によるものとする。
 1. 本会員が養豚に関する国際学会等に出席して行う研究発表及び学会等の運営に協力する。
 2. 海外から養豚学者を招へいし,特別講演またはシンポジウムへの参加等を依頼する。
 3. 海外の養豚学術研究機関または団体との間で研究会議等の開催,文献及び情報の交換を行う。
 4. その他,国際交流にふさわしい事業を行う。

第3条 この事業に要する経費は国際交流基金から支出する。基金の原資は,寄付金および剰余金等をもってあてる。

第4条 この事業は常務会で立案し,理事会の議を経て実施するものとする。その結果については次年度の総会に報告する。

第4章  役員の選出

第1条 役員候補者の選考については,理事若干名から成る推薦委員会を設置して次の基準により行う。
 2. 理事は,会員歴,役員歴,職域,専門分野,会に対する貢献,年齢等を考慮して選出する。
 3. 監事は,会員歴,役員歴,会に対する貢献,年齢等を考慮して選出する。。

      附   則
 1. この細則は,昭和62年3月27日より実施する。
 1. この細則は,昭和62年11月10日より実施する。
 1. この細則は,昭和63年3月28日より実施する。
 1. この細則は,平成2年3月27日より実施する。
 1. この細則は,平成4年3月27日より実施する。
 1. この細則は,平成6年4月1日より実施する。
 1. この細則は,平成13年3月23日より実施する。
 1. この細則は,平成18年3月23日より実施する。
 1. この細則は,平成20年3月17日より実施する。
 1. この細則は,平成27年10月8日より実施する。

日本養豚学会誌編集委員会規約

1.日本養豚学会誌編集委員会は,編集委員、会長、副会長で構成される。
2.編集担当の常務理事は編集委員となり、編集委員長として業務を統括する。
3.編集委員は,編集委員会が推薦し、会長が委嘱する。編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。また任期途中で交代するときの後任者の任期は、前任者の任期を引き継ぐものとする。
4.編集委員会は毎年2回編集委員長が招集して開催し、編集方針およびその他必要な事項について審議・決定する。
5.編集委員会は,構成員の過半数の出席がなければならず、出席委員の過半数で議決する。
6.この規約の改正は,編集委員会および常務会で承認を得るものとする。

      附   則
 1. この規約は,平成28年9月1日より実施する。



*会則のアンダーラインの部分が平成27年度臨時総会において変更承認された箇所。
平成28年度9月より日本養豚学会誌編集委員会規約を追加。
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